行政機関や民間事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、場所や時間帯を制限することなどを禁止する「障害者差別解消法」が改正されました。障がいのある人もない人も、安心して暮らせる社会を実現するため、4月1日(月)から変わります。
何が変わるの?
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で対応する「合理的配慮」について、民間事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む)は、「努力義務」から「義務」に変わります。行政機関における対応は、これまで通り「義務」です。
合理的配慮の具体例
●耳の不自由な人から受付カウンターで質問された
⇒店員が筆談で対応する
●目の不自由な人から飲食店でメニューについて聞かれた
⇒店員が品名・価格を読み上げる
私たちは何を心がけたら良いの?
まちなかや公共交通機関など、生活のさまざまな場所で、周りからの配慮を必要としている人がいます。障がいのある人やヘルプマークを身に着けている人が困っている様子を見かけたら、少し立ち止まって「お手伝いしましょうか」などの声をかけてみてください。
障がいを理由とする差別に関する相談窓口は?
市では、不当な差別を受けたり、障がいに合わせた対応をしてもらえなかったなど、障がいを理由とする差別に関する相談を受け付けています。相談員が本人や家族、関係者、事業者などからの相談をお聞きします。相談内容によって、相手方や現場の状況を確認し、よりよい話し合いが行われるよう提案するとともに、適切な機関へつなぐなど、解決に向けて対応します。
問/障がいを理由とする差別に関する相談窓口
TEL 078-322-0310(平日8:45~12:00、13:00~17:30)
FAX 078-322-6044
メールアドレス syogai_sabetsu@office.city.kobe.lg.jp
※窓口での面談は、事前予約制です