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2024年度税制改正による住民税・所得税の定額減税

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令和6(2024)年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追い付いていない負担を緩和するため、住民税・所得税の減税を実施します。

住民税の減税
所得税の減税

令和6(2024)年度分住民税(市・県民税)の減税

対象令和5(2023)年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
※住民税均等割のみ課税される人は、対象外
減税額本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
申請不要

住民税徴収方法ごとの減税方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者)

6月分は徴収されず、減税「後」の税額を2024年7月~2025年5月分の11カ月で均等に徴収します。

普通徴収(事業所得者など)

減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(2024年6月分)の税額から、減税額分を控除します。控除しきれない場合は、第2期分(2024年8月分)以降、順次控除します。

公的年金などの所得に係る特別徴収(年金所得者)

減税「前」の税額をもとに算出した2024年10月分の特別徴収税額から、減税額分を控除します。控除しきれない場合は、2024年12月分以降、順次控除します。

公的年金などの所得に係る特別徴収

調整給付

減税額が控除しきれない人へ、差額を給付します。

●調整給付の対象
上記対象者のうち、本人と配偶者含む扶養親族の数から算出される減税額が、定額減税前の「令和6(2024)年分推計所得税額※」または「令和6(2024)年度分住民税所得割額」を上回ると見込まれる人(減税額が控除しきれない人)
※令和5(2023)年所得等をもとに算定

●案内
7月中旬から案内を順次発送

●給付額
減税しきれない額(個々に応じて決定)

①支給案内書(紫色の封筒)が届いた人
申請/不要
振込/8月中旬

②確認書(茶色の封筒)が届いた人
申請/e-KOBEまたは郵送で
振込/内容に不備がなければ、受付後1カ月程度で指定銀行口座へ

問い合わせ 給付金・定額減税コールセンター(TEL 078-771-7201 FAX 078-771-5285)

令和6(2024)年分所得税の減税

対象令和6(2024)年中の合計所得金額が1,805万円以下の 納税義務者
減税額本人、配偶者を含む扶養親族1人につき3万円
申請不要

※所得税からの減税は、お住まいを管轄する税務署に確認を

税務署電話番号
東灘芦屋0797-31-2131
078-861-5054
中央神戸078-391-7161
兵庫・北兵庫078-576-5131
長田長田078-691-5151
須磨・垂水須磨078-731-4333
西明石078-921-2261

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