令和6(2024)年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追い付いていない負担を緩和するため、住民税・所得税の減税を実施します。
●住民税の減税
●所得税の減税
令和6(2024)年度分住民税(市・県民税)の減税
対象 | 令和5(2023)年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者 ※住民税均等割のみ課税される人は、対象外 |
減税額 | 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円 |
申請 | 不要 |
住民税徴収方法ごとの減税方法
給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
6月分は徴収されず、減税「後」の税額を2024年7月~2025年5月分の11カ月で均等に徴収します。
普通徴収(事業所得者など)
減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(2024年6月分)の税額から、減税額分を控除します。控除しきれない場合は、第2期分(2024年8月分)以降、順次控除します。
公的年金などの所得に係る特別徴収(年金所得者)
減税「前」の税額をもとに算出した2024年10月分の特別徴収税額から、減税額分を控除します。控除しきれない場合は、2024年12月分以降、順次控除します。
調整給付
減税額が控除しきれない人へ、差額を給付します。
●調整給付の対象
上記対象者のうち、本人と配偶者含む扶養親族の数から算出される減税額が、定額減税前の「令和6(2024)年分推計所得税額※」または「令和6(2024)年度分住民税所得割額」を上回ると見込まれる人(減税額が控除しきれない人)
※令和5(2023)年所得等をもとに算定
●案内
7月中旬から案内を順次発送
●給付額
減税しきれない額(個々に応じて決定)
①支給案内書(紫色の封筒)が届いた人
申請/不要
振込/8月中旬
②確認書(茶色の封筒)が届いた人
申請/e-KOBEまたは郵送で
振込/内容に不備がなければ、受付後1カ月程度で指定銀行口座へ
問い合わせ 給付金・定額減税コールセンター(TEL 078-771-7201 FAX 078-771-5285)
令和6(2024)年分所得税の減税
対象 | 令和6(2024)年中の合計所得金額が1,805万円以下の 納税義務者 |
減税額 | 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき3万円 |
申請 | 不要 |
※所得税からの減税は、お住まいを管轄する税務署に確認を
区 | 税務署 | 電話番号 |
東灘 | 芦屋 | 0797-31-2131 |
灘 | 灘 | 078-861-5054 |
中央 | 神戸 | 078-391-7161 |
兵庫・北 | 兵庫 | 078-576-5131 |
長田 | 長田 | 078-691-5151 |
須磨・垂水 | 須磨 | 078-731-4333 |
西 | 明石 | 078-921-2261 |